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 地 震 対 策 




           大地震に備えて耐震診断の受診を・・・  

             阪神・淡路大震災から10年以上が経過しましたが、平成16年に次々と上陸し多くの被害を出した台風、
               新潟県中越地震やスマトラ沖地震における津波など、自然災害の恐ろしさを改めて実感させられます。
               とりわけ、地震はいつ起こるか分からない、予測の出来ない非常に厄介な自然現象です。

                 滋賀県におきましては琵琶湖西岸断層帯の長期評価の公表及び東南海・南海地震における防災対策
               推進地域が公表されるなど、巨大地震の発生する可能性が極めて高いことが判明してます。

                 昭和56年5月以前に着工された建築物は建築基準法の改正により耐震基準を満たさない恐れがあり、
               阪神・淡路大震災ではこうした木造住宅の倒壊が多く見られたことから、現在では、滋賀県と市町村が
               昭和56年5月以前に着工された木造在来工法の建物を対象に、無料で耐震診断を実施してます。各
               市町村では毎年度戸数限定ですが、該当される方は是非受診されることをおすすめします。

                 従来、木造建築物の耐力壁はつり合いよく配置しなければならないことになっていたが、平成12年の
               改正建築基準法施工令により、その具体的基準が示された。

                すなわち、平成12年までに着工された建物でかつ当時の住宅金融公庫の仕様に適合していたとして
               も、大地震時に重心と剛心の違いによるねじれ現象の発生が懸念されます。

                このような事からも、一度耐震診断を受診されることをおすすめします。

              滋賀県下では、各市町村が窓口になり無料で耐震診断を行っています。対象は下記の通り。
           

         耐震診断を受診するには・・・     

昭和56年5月31日
以前に着工
YES 当該市町村に診断依頼 OK 市町村による耐震診断
NG 弊社に依頼
NO 弊社に依頼

<滋賀県各市町村での診断木造住宅の要件>

無料耐震診断を実施する建物の要件は下記のとおりですが、詳しくは事業実施の市町村窓口にお問い合わせ下さい。

次の各号すべてに該当するものです。
一 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
二 延べ面積の1/2以上が住宅として使われているもの。
三 階数が2階以下かつ延べ面積が300u以下のもの。
四 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの。
五 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。

ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(長屋、共同住宅も含みますが上記条件に該当するものに限ります。)

費用は、国・県・市町村が負担しますので、診断希望者の費用負担はありません。

市町村に申し込んで、耐震診断の決定通知がありますと、診断員より日程調整の連絡があり、診断員がお住まいの現地調査が行われます。

診断員は耐震診断講習会を受けた建築士で、県から診断員証の交付を受けています。

診断は目視(壁を破り筋交いを確認することや、基礎の一部を削り取って鉄筋を確認するなどは行わない)により行い、後日、報告書が作成されます。
(目視の調査のため、判定の信頼性には、一定の限界があることをご理解下さい。)

報告書では、地震に対する安全性を「1.0」(一応安全)を基準に点数で評価されます。


          耐震診断を受診するには・・・ 

               滋賀県の地震対策情報                  大津市既存建築物耐震改修促進計画          

               草津市の無料耐震診断等                 守山市の無料耐震診断等

               栗東市耐震化補助事業                 滋賀県建築住宅センターの滋賀の地震対策


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